大津市立図書館資料収集方針
昭和57年4月9日施行
市民の知る自由に奉仕する機関として、市民のあらゆる要求に応じられるよう可能な限り、広く、偏らず資料の収集にあたる。
個人的な関心や興味から、偏った資料を収集してはならない。 外部からの圧力によって、ある種の資料を多く集めたり、反対に排除してはならない。
著者の個人的な条件、例えば思想的、党派的、宗教的立場のゆえに、その著者に対して好悪を判断してはならず、自由公平な立場で収集にあたる。
図書館法第3条の精神に従い、公共図書館として、一定の水準までは必要な全分野にわたって収集をおこなう。ただし、実際の収集にあたっては、当分の間この水準の上限を、大学卒業程度の学力をもつものが、一般的な知識を得るに足るだけの準備を整えるところに置くものとし、各分野を通じて、収集資料が保たねばならない一般原則を以下のとおりとする。
出来るかぎり新しい資料であること。
信頼し得る資料であること。
よりよいものを志向し、追及する精神的態度につらぬかれていること。
理解しやすいこと。