図書館協議会の設置の経緯

図書館協議会とは一言で言えば「住民の意思の反映」です。
図書館法では第3条で、図書館サービスが、「土地の事情及び一般公衆の希望」に沿ってなされることを求めています。

第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

さらに7条の4で図書館の運営に対し地域住民や関係者の理解を深め、連携・協力し、その情報を積極的に提供することを義務付けています。

第7条の4 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解をふかめるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

以上のことを具体的にする仕組みが図書館協議会であり、図書館法第14条で定められている法定の会議です。(任意設置)

第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

住民の意思の反映は、それは遡れば、憲法の保障する「住民自治」の原理から来ています。
地方自治の主人公は住民であり自治体の行政は極力住民の意思に基づいて行われなければならないということです。
「公の施設」である公立図書館は住民の意思を受け、住民参加を重視してなされるべき所以です。
実際、図書館を振興させてきた力は、住民の自治によるものでありました。
滋賀県でも、図書館の設置を希望する住民運動や最近では、図書館運営の指定管理に対する意見の提言など積極的な活動が行われました。